高額療養費制度とは
医療機関でのお支払いを軽減する高額療養費制度というものがあります。
この制度は、ひと月に支払われた医療費が自己負担限度額を超過していた場合(自責分・食事代は含みません)、保険証発行元に申請すれば超過分の医療費が後から戻ってくる制度です。
なお事前に「限度額適用認定証」を取得されていた場合、自己負担限度額までのお支払いで済みます。自己負担限度額は、下記の表を参照してください。
「70歳未満」の方の場合(月額)
適用区分 | 自己負担限度額 | |
ア | 上位所得者 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | |
ウ | 一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
エ | 57,600円 | |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 |
「70歳以上」の方の場合(月額)
所得区分 | 自己負担限度額 |
一定以上所得者(3割の人) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
一般 | 57,600円 |
低所得者Ⅱ | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 15,000円 |
限度額定期用認定証の申請の仕方
- 原則として、限度額適用認定証は申請した月の初日までしかさかのぼることが出来ませんので、入院された月内に申請手続きをしてください。入院される前でも手続きができます。
- 手続き後は速やかに2階入院窓口へご提示願います。ご提示が遅れた場合、限度額適用認定証でのお取り扱いが出来ない場合がありますので、ご注意ください。
手続きに必要なもの
1.入院患者様の保険証
2.手続きに行かれる方の印鑑、顔写真入りの身分証明証
保険の種類 | 申請先 |
国民健康保険 | 各市町村役場の国民健康保険担当課 |
全国健康保険協会 | 各保険証に記載されている全国健康保険協会支部 |
共済組合 | 保険証に記載されている各共済組合 |
健康保険組合 | 保険証に記載されている各健康保険組合 |