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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について

長期収載品の選定療養とは、令和6年10月1日から導入される制度です。

患者様が長期収載品(後発医薬品がある先発医薬品)の処方を希望した場合に、

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1に相当する金額を、

選定療養費(特別な料金)として自己負担いただく仕組みです。

入院の患者様、医師が医療上の必要があると判断した場合、

後発医薬品の提供が困難な場合などは選定療養費の対象外です。